以前のブログでも触れましたが、最近は創業の相談が増えています。
コロナ禍も落ち着かない状況ですが、様々な方がこれからビジネスを
始めたり、会社を作ったり、お店を出すことに挑戦しています。
その時に個人事業主で行くか?
それとも法人、つまり会社を作るか?
これは考えどころですが、見込まれる売上やビジネスの種類により、
どちらを選択するか判断することになります。
個人事業主であれば税務署へ行って「開業届」という紙きれを1枚提出する
だけで完了です。
出したら、その瞬間からあなたは「経営者」です。
“ちょー簡単”(笑)
まあ、それからは笑ってられませんが(汗)
一方で会社を作る、つまり法人登記をするとなると色々な手続きがあり、
一定の時間と手間、費用がかかります。
そして、その費用の1つに「登録免許税」というものがあります。
これは株式会社または合同会社の設立登記時にかかる税金で
資本金の0.7%、もしくは株式会社で15万円、合同会社なら6万円の
いずれか高い方が課せられます。
言い換えると、株式会社なら資本金がおよそ2143万円までなら15万円、
合同会社であれば857万円までなら6万円かかるということです。
結構、バカにならない額ですよね。
でも、これを半額にできる制度として「特定創業支援事業」というものがあります。
これは各自治体に受講を申込み、「産業振興センター」などの地域産業の振興促進を
担当する部署で「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野についてそれぞれ
大切なポイントを学ぶものです。
各回おおよそ1時間、担当者から学びます(実際の流れは自治体に確認しましょう)。
ちなみに無料です。
そして、全ての受講が終わると4回の支援を受けたことを証する証明書が発行されます。
そうすると会社設立時の登録免許税がなんと半額になるのです!
もちろん、登記をする前にこの証明書をゲットする必要があります。
事前に証明書を取得して、この証明書を添えて法務局で法人登記の手続きをする
流れになります。
株式会社であれば15万円払うところが7.5万円。
合同会社なら6万円払うところが3万円。
これはデカい!
スタートアップ時は何かとお金がかかります。
予期せぬことも起きたりして、悲しい程にどんどんお金が減っていったりします。
少しでも手元資金を残すためにもホントに有難い制度です。
でも、多くの人はこんな便利な制度があるなんて知らないですよね(悲)
なので、これを知った方は是非活用してください。
因みに個人事業主の方は登録免許税は発生しないので関係ありませんが、
お金をかけずに経営の基礎知識を学べるということで利用する方も多いです。
いずれにしてもこれからビジネスを始めたい、創業を考えているという方は
まずは地元の自治体へ行ってみてください。
そして何か自分が利用できる制度はないか、お得な支援策がないかなどを
聞いてみることをお勧めします。
自治体以外にも商工会や商工会議所など「無料」でとっかかりの相談ができる
ところがありますので是非活用して行きましょう。