こんにちわ、ライトハウスマネジメント山口です。
前回に続いて新型コロナウィルスに関連した資金繰りのお話をしたいと思います。
経済産業省から資金繰り支援内容に関する一覧表が発表されました。
売上高が前年同期と比較して5%以上減少や10%以上減少などの他に、
指定業種に合致するかなどの条件により利用可能なメニューが変わります。
表の中で利用可能メニューを青色の枠で囲ってあるものは融資制度を意味しており、
窓口は日本政策金融公庫と商工中金となっています。
そして、注意したいことは緑色で囲ってある「セーフティネット5号」「セーフティネット4号」
「危機関連保証」、この3つについては融資制度ではありません。ここ注意です。
融資を利用する際には信用保証協会が金融機関に対して保証をします。
そして信用保証協会を利用できる枠(一般保証)があるのですが、今回の有事に際して
この3つについては手続きをすると一般保証とは「別枠」が設けられるというものです。
つまり、これらは信用保証協会の「別枠」を設けるための手続きにすぎません。
その後に融資の申込みを別途行う必要があります。
なお該当の役所で書類を提出して受理されると、基本2営業日後に手続き完了を意味する
認定書を受け取ることができます。
そして、有効期間30日であるこの認定書を持って金融機関へ融資の相談へ行く、という
流れになります。
時々、「セーフティネット4号の金利はどの位ですか?」みたいなご質問をいただくことが
ありますが、勘違いしないようにご注意ください。
どこの金融機関に、どの資金種類を申し込むかで金利が決まりますので。
上の表以外にも東京都の感染拡大防止協力金などの制度も出てきました。
いろんな制度があり、とても分かりづらい感じですが、何らか利用できるものがあると思います。
今なにができるか?
利用できそうなものがないか調べてみてください。
そして、分からないことがあれば是非ご相談ください。