金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に
基づいて、金融機関に対して監督・指導をしています。
2022年12月23日には金融庁が財務省・経済産業省と連携して
経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させる
ため「経営者保証改革プログラム」を公表しています。
その流れを受けて金融庁は2023年4月から「中小・地域金融機関
向けの総合的な監督指針」を改定し、各金融機関が「融資の際、
経営者保証を徴求しない流れ」を作ろうとしています。
この流れにうまく乗ることができれば、新規融資の際に経営者
保証をしなくてすむようになります。
それに加えて、現在差し入れている経営者保証の解除も可能になります。
当事者の方にすれば大きなニュースですよね。
1.経営者保証を徴求する場合、金融機関には説明義務が生じます
2023年4月から、融資実行時に「経営者保証」を徴求する場合、
金融機関は以下の2点について説明義務が発生します。
①どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか
②どのような改善をすれば保証契約の変更・解除の可能性があるか
2.経営者保証が必要と言われたら説明を求めることができます
融資の際に金融機関から「経営者保証」を求められたとしても、
「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」の
説明がない場合は、その説明を求めることができます。
同時に、「どのような改善を行えば保証契約の変更・解除の可能性
が高まるか」についての説明も求めることができるようになります。
その説明を聞き、金融機関が指摘する点を改善できれば「経営者
保証の解除」を改めて求めることができるようになります。
3.説明を求めても説明してもらえない場合の対処法
2023年4月から金融庁には「経営者保証専用窓口」が設置されます。
金融機関から「経営者保証徴求の際の説明がない」場合、
「経営者保証専用窓口」に相談すると金融庁から当該金融機関に
対して、指導が入ることになります。
4.いきなり「経営者保証専用窓口」に相談することは避けましょう
融資実行の際に担当者から経営者保証に関する相談がない場合、
いきなり「経営者保証専用窓口」に駆け込むことはやめましょう。
そうしてしまうと、支店や金融機関の立場がなくなってしまい、
お互いの関係性が悪くなってしまう可能性があります。
まずは支店長や貸付の責任者に相談してください。
担当者の知識不足のために説明がないことは十分に考えられます。
支店長や貸付の責任者であれば、説明義務についてよく理解しています。
きちんと説明してくれるでしょう。
それでも説明がない場合は、本部の「お客様相談窓口」に相談し、
それでも説明がない場合に限り、「経営者保証専用窓口」に相談
するという手順を踏んでください。
そうすれば不要なトラブルを避けることができます。
できれば経営者保証は外したいもの。
もし社長自身に万が一のことがあれば、経営者保証は残された
家族が「相続」しなければならないこともあるのです。
国もこの制度の浸透に本腰を入れています。
金融機関の方とお話する機会があれば、是非ご相談してみる
ことをお勧めします。