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杉並区創業融資のご紹介

2025.08.02(Sat)

資金繰り

創業融資

金融機関からお金を借り入れる資金調達。
創業時の資金調達は主に国の銀行である日本政策金融公庫から、
もしくは銀行や信用金庫など民間金融機関から借り入れる2つの
パターンがあります。

今回は自治体を絡めて民間金融機関から借り入れるケースについて
解説します。

目次

  1. 1.制度融資について
  2. 1-1 制度融資とはどのようなものか
  3. 1-2 各自治体による違い
  4. 2.杉並区の創業融資
  5. 2-1 概要
  6. 2-2 制度の詳細
  7. 2-3 特徴
  8. 3.注意点
  9. 3-1 創業者の要件
  10. 3-2 その他
  11. 4.まとめ

1.制度融資について

民間金融機関から資金調達をする際に、地元の自治体が金利の負担をして
くれることがあります。
これを『制度融資』といいます。
以下、詳しく見ていきましょう。

1-1 制度融資とはどのようなものか

制度融資
先述したようにお金を出すのは銀行や信用金庫などの金融機関です。
そして、その金融機関に支払う利息の一部もしくは全部を自治体が
負担してくれる、それが『制度融資』です。
つまり、制度融資の最大の特徴は『かなり低い金利で資金調達をできる』
ことです。

なぜ自治体はそんなことをするのか。
それは地元での創業を増やしたいからです。

国は創業を増やす方針を掲げており、各都道府県および市町村も
それにならって様々な制度を用意しています。

1-2 各自治体による違い

概要
制度融資は各自治体それぞれが独自に用意しています。
これまで事業をしている事業者向けの融資から創業者用の
創業融資など企業規模や売上の増減などにより複数の種類が
用意されています。

ただ、その内容は自治体により違いがあります。
なぜ違いがあるかというと、各自治体により財政状況が
違うからです。

例えば、東京の自治体における創業融資の申込限度額は
渋谷区は2000万円、小平市は1000万円となっています。
金利負担なども同様です。

2.杉並区の創業融資

杉並区制度融資
それでは杉並区の創業融資の詳細を説明します。

2-1 概要

創業融資概要
杉並区の創業融資の概要は以下。

申込限度額 2000万円
資金使途  運転資金、設備資金
貸付期間  運転資金7年以内
      設備資金9年以内(いずれも据置1年含む)
表面利率  1.8%
利子補給率 1.6%(区負担分)
本人負担利率 0.2%
*区が指定する特定業種、申込時に商工会議所等に加入している場合、
 全て区が負担して、本人負担利率が0%になります。
保証(保全)  信用保証協会

2-2 制度の詳細

詳細
(1)申込限度額
2000万円ですから大きい方です。
この範囲内で希望金額を申し込むことが可能です。

(2)資金使途
運転資金とは仕入、人件費、外注費、水道光熱費、広告宣伝費などの経費です。
設備資金とは内外装工事、保証金、機械設備、車両の購入などが該当します。
設備資金を申し込む際には正式な見積書のコピーの提出が必要です。

(3)貸付期間
運転資金だけを申し込む場合は最大7年。
設備資金だけを申し込む場合は最大9年。
いずれも希望の期間を指定することができます。
運転と設備の両方を申し込む場合は最大7年となります。

なお据置期間は元金の返済猶予の期間を意味します。
杉並区では最大1年据置きすることができます。

例えば、運転で7年の貸付期間で据置1年にすれば、
最初の1年間は元金返済はする必要がなく、金利だけを
払うことになります。

据置期間は利用しなくてもいいですし、5か月や9か月など
指定することが可能です。

(4)利率
もともと1.8%のところ、区が1.6%を負担するので本人負担は
0.2%です。
0.2%ということは500万円借りて、月に支払う利息が1000円以下と
いうことです。
安いですね。

なお上記にあるように特定の条件を満たすと全て区が負担して
本人負担利率は0%になります。

(5)保証
創業融資にあたっては必ず信用保証協会を使うことになります。
これは公的機関であり、保証人になってくれます。

利用にあたっては信用保証料という手数料を払う必要があります。
これはおおよそ0.5~2.0%の範囲で9段階用意されており、案件個別に
信用保証協会が審査して決定します。
この保証料率は融資額にかかるのですが、杉並区の創業融資においては
東京都と杉並区の両者が全額負担するので、事業者の負担はゼロになります。

2-3 特徴

特徴
創業融資の申込みにあたっては創業計画書を作成することになります。
各自治体ごとに書式が用意されており、どこも似たようなものですが、
杉並区も指定の書式があります。

ただ杉並区の書式の特徴は月別2年分の売上・経費・利益を表す損益計画表と
現金の出入りと残高を表す資金繰り計画表があるということです。

他の自治体は年間の数字だけであったり、初年度と2年度の月平均値だけ
だったりします。
しかし、杉並区は月別2年分ということでより詳細は計画を作成します。

これは一見面倒にも思えますが、これが事業者にとっても大きな利点であり、
なにより融資審査において非常に大きな根拠説明効果をもたらします。

作成にあたっては事業者本人が熟慮して自らが作ることが当然ですが、
杉並区の創業・経営相談員がサポートしてくれます。

3.注意点

注意点
創業融資の申込みにあたっては注意点もあります。
以下、解説します。

3-1 創業者の要件

要件
まずは自身が『創業者』に該当するか否かです。

これは詳細な設定があり、本人は創業者と思っていても、
実際は該当しない、というケースもあります。

これは最初にしっかり確認することが大事です。
口頭や電話だけでは難しい面がありますので、是非杉並区の
窓口を訪問して相談してみることをお勧めします。

3-2 その他

その他
創業計画書を完成させ、開業届や履歴事項全部証明書、住民税の納税証明書など
必要書類を用意したら、創業融資の申込みができます。

書類が受理されたら、金融機関と信用保証協会による審査が始まります。
書類の審査と面談を無事通過したら入金となります。

書類の受理から入金までは2か月前後かかるケースが多いです。
以外と時間がかかりますので、念頭に入れておく必要があります。

4.まとめ

まとめ
杉並区の創業融資について概略をご説明しました。

制度融資の利点はなんといってもその負担利率の低さです。
これはかなり助かるでしょう。

ご利用にあたってはしっかりと創業計画書を作成すること。
それはつまりどのような事業をするか、しっかりと考えると
いうことです。

杉並区で創業をお考えのあなた。
是非しっかりと準備して便利なこの制度のご利用を検討ください。
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